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遺族が相続税で困らないように不動産購入で節税【資産運用】


不動産を購入する目的は多岐にわたります。立派な住まいが欲しい、と渇望しているわけでなくても購入することもあります。

シニアになると、たとえば知人が「相続税を節税するために娘に家を買ってやることにしたよ」などと言っているのを見ることがあるでしょう。どういう意味なのでしょうか?



遺産を相続した遺族は、相続税を払わなければならない。

遺産というのは、貰えば嬉しいものというイメージがあります。

しかし、相続した遺産には「相続税」という税金がかかるのです。多額の遺産を相続すればするほど、徴収される相続税も膨れ上がってしまいます。手元にあるお金の流動のタイミングによっては、相続税が高すぎて破産する!ということにも・・・。



不動産で相続することで、遺族の相続税は減額できる。

貯蓄してある現金をすべてそのまま遺産に回すのではなく、いくらかを不動産に替え(不動産を購入し)相続させることで、遺族の相続税を減額してあげることが出来ます。

あなたのお子さんくらいの年齢の人であれば、どのみちマイホームが必要になってくるでしょう。それを見越して、60代、70代くらいのシニアが子にマイホームを買い与えたりしているわけです。



5,000万円の貯蓄。家を買って相続させれば相続税はかからなくなる!

わかりやすいたとえを出しましょう。

あなたが5,000万円の貯蓄を持っているとします。

それをそのまま娘に相続すれば相続税がかかりますが、不動産を買って相続させれば、相続税はかからなくなります。



賃貸経営目的の不動産を相続させると、さらにお得に!

あなたの息子さんも娘さんもすでにマイホームを持っているなら、賃貸経営用に不動産を買って相続させるのも良いアイデアです。

5,000万円のアパートの資産価値は、7~8割の4,000万円弱となります。

4000万円なら相続税がかかりません!

そのうえ、そのアパートでお子さんや奥さんは賃貸収入を毎月何十年も得続けることが出来ます!

だから投資や税金に詳しい人は、不動産を買って相続させるのですね。



いかがでしょうか?

「税金対策」というのはあまり人には話しづらいものです。

しかし、不動産を購入したり子のために不動産を買い与えたりするシニアがやたら多いのは、こうした節税的な事情もあるのです。

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