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要介護認定が下りる前に介護保険でリフォームは出来る?


親が家の中でよく転ぶようになってきた、トイレの立ち座りがしんどいと言うようになってきた。そのようなとき、介護リフォームが検討されます。

介護リフォームは介護保険からその費用のほとんどをまかなって貰えますが、まだ要介護審査をしたばかりで認定を受けていない!というケースもあるでしょう。

要介護認定を受ける前に、介護保険で割安リフォームは出来るのでしょうか?



出来る。介護保険は申請日までさかのぼって適用される!

結論から言って、介護リフォームが必要なら介護申請認定を待たなくて大丈夫です!

介護申請の認定は、審査からあ30日以内に通知されます。30日を待つのがしんどいケースも多いでしょう。

その場合、先に介護リフォームを申し込み、工事も開始して大丈夫です。

手すりの取り付けなどは、早ければ1日で終わってしまうでしょう。


介護保険は「申請日」までさかのぼって適用されるので、要介護認定が下りてから費用の請求を行えば大丈夫です。



要介護認定が想定より低くても問題ナシ。支給額は一律です。

介護保険制度の多くは、要介護度の高さによって支給額が変わってきます。要介護5の人は多くの額が支給され、要支援1の人は少額になる、ということですね。

しかし介護リフォーム(住宅改修サービス)については、要介護度の重さによる限度額の差はありません。


ただし、工事費の上限は「1人1回20万円まで」と決まっているため、この額以内で収まるリフォームを検討するのがスマートです。その額の1~3割が、自己負担額となるわけです。

20万円の改修工事を行っても、自己負担額は2万円で済む家庭が多いのですね。


もちろん、自己負担であることをわかっているなら、20万円以上の価格の大規模リフォームをしてもかまいません。支給額に限度がある、というだけのことです。



介護リフォームにはどんなものがある?

住宅改修サービスすなわち介護リフォームとして、介護保険が適用してもらえるリフォーム内容は、限定されています。介護に関係のないリフォームで保険金を貰うことはできません!


  • 階段や廊下、浴室などの手すりの取り付け

  • 引き戸への扉の取り換え

  • 段差の解消

  • 洋式便器へのトイレ改修

  • 床材の材料の変更

  • 上記の改修に伴う工事



事前申請を忘れずに!!

とても重要なポイントです!

介護保険によって費用を負担してもらうには、介護リフォームを行う前に「事前申請」を行う必要があります。これを行わないと介護保険適用の申請が出来なくなってしまうので、ご注意を!

なお、リフォーム工事が終了したあとにも申請を行う必要があります。

手順がよくわからない場合、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談しましょう。



しかし介護リフォームも必要ないかも?状況をよく見て!

介護保険で自己負担額が少なくなるとは言え、リフォームには大きなお金が掛かるものです。工事の際は家の中での生活が制限されたりもします。

親が「トイレを改修したい」などと言いだしたとき、冷静になって状況をよく確認しましょう。

もしかしたら、在宅介護のためのリフォームをするよりも、もう老人ホームへの入居を検討したほうが良い場合もあります。

数か月後にも老人ホームへ入居することになるなら、リフォームが無駄になってしまいますね。


特に、要介護1以上なら認知症の兆候が見られるはずで、そうなってくると在宅介護は厳しいです。


「介護がしんどい」「見ていて危なっかしい」と感じられるなら、リフォームだけでなく老人ホーム施設への入居も検討しましょう。

両方を同時に検討・検索するのもよいですね。


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