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民泊経営を無許可で行って良いの?悪いの?-2


2 ホームステイ型民泊でも無許可ではマズいのはどんなケース?


では、どのようなホームステイ型民泊が、無許可経営ではマズいのでしょうか?あなたの民泊は、これらの事例に該当してしまってはいませんか?該当しているなら、早急に対処をしましょう。


2-1.賃貸や集合住宅は無許可厳禁!マンションや不動産オーナーが禁止しているケースはとても多い!


警察や行政が裁きを施さなくても、他の機関が無許可民泊を禁じるケースがあります。その代表的なものとしては、「賃貸住宅のオーナー(大家さん)」と「マンションの管理組合」が代表的でしょうか。


原則的に、賃貸物件をさらに誰かに有償で貸すことは禁止されており、民泊形態であるか否かに関わらず、これをやれば賃貸住宅オーナーから訴えられてしまう可能性は高いです!とはいえ、打診や交渉次第で許可をくれるケースもあるので、まずは正面から打診をしてみましょう。


次に、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合、その集合住宅の管理規約で宿泊営業やビジネスを禁止しているケースが多いのでご注意ください。管理規約を覆すのは、なかなかに難しいかもしれません。


なお、近年多くなってきた「民泊許可物件」ですが、これはあくまで不動産オーナーが許可を出した物件であるに過ぎず、マンションの管理規約が許可しているとは限りません。地域の条例などが禁じているケースもあるため、民泊許可物件を借りたとしてもまったく合法になったことにはなりませんから、くれぐれもご注意ください!


2-2.近隣住民にクレーム・通報されてしまった場合も差し止められるケースは多い。


賃貸オーナーやマンション管理規約と同じくらい大きな影響力を持つのが、「近隣住民」です。原則的に容認されているホームステイ型民泊でも(且つ賃貸物件でなく集合住宅でもなくても)、近隣住民からクレームや営業停止の通報が入った場合、それに従わなければならないケースが多くなっています。


厳密に言えば、理詰めで正当性を主張し、当該のクレーム問題もホスト側に非のない(少ない)ものであれば、仲裁者がホスト側の勝ち(民泊経営の続行)を認めてくれる可能性はありますが、その論争に費やす労力は大きく、声を挙げずに退いてしまう人が多いようです。


2-3.許可を取得していたところで、迷惑を掛けて訴えられたなら差し止めの危機に陥る。


逆を言えば、仮りに諸々の許可を正式に取得していたとしても、近隣住民などからクレームを受けてしまうのであれば、あっけなく営業差し止めの危機に陥ってしまうのが実情となっています。


許可があっても、それがトラブル時にあなたの立場を守ってくれるわけではありません。


2-4.Airbnbも京都市も、「通報窓口」を設置しはじめた!それにより一般市民からの通報が急増!


民泊代行業者やあっせん業者の楽観性と民泊業界の実情は、なぜこんなにも食い違うのでしょうか?


それは、民泊代行業者の面々が自らホストをしていた時代と今とで、大きな変化が生じているため。数年前は「通報される」ということがあまり起きませんでしたが、今は違います。


Airbnb(エアビーアンドビー)や京都市などは、相次ぐ民泊トラブルに対処すべく、それぞれが独自に「民泊通報窓口」を設置しました。こうしたわかりやすい窓口が登場したことにより、民泊トラブルに迷惑した人からの通報が劇的に増えています。



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