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民泊経営に営業許可や届け出は必要か?-1

  • acousticlife111
  • 2023年12月16日
  • 読了時間: 4分

家庭に人を泊めてあげるサービスを指す民泊。誰でもできるカンタンなもののように思えますが、いざ実際に営業しようと思うなら、法規制の問題が頭をちらつきます。違法だ合法だ、グレーゾーンだと様々な意見が飛び交っている実情もあり、法的手続きをどう扱えばよいか戸惑っている人は少なくないことでしょう。


このページでは、民泊における営業許可や届け出について、詳しく解説していきます。



1 ホームステイ型民泊には営業許可は要らない!届け出はもうじき必要になる。


民泊運営における営業許可の問題は、運営スタイルによって大きく変わってきます。ホームステイ型民泊の場合、宿泊代金や謝礼をもらっているとしても、「営業許可」は不要と考えて大丈夫です。


1-1.「営業許可を撤廃する方針がある」だけ。言及される可能性がないわけじゃない!


ホームステイ型の民泊については、法律や国の見解が曖昧で、統一されていないのが現状です。とはいえ日本政府は、ホームステイ型民泊を営業許可無しで運営できるよう、規制緩和する方針を発表しています。警視庁もこの方針に同調しており、「ホームステイ型民泊の取り締まりを強化する予定は無い」と表明しているため、営業許可なしで運営していても、処罰されることはまず無いでしょう。


ただし、未来の展望が規制緩和なだけであって、現状はまだ、営業許可の無い民泊を違法と解釈される可能性はあります。そのため、あなたが民泊トラブルなどを起こした際には、「営業許可が無い」ということを口実に営業停止や罰金などを受けてしまう可能性が、無いとは言い切れません。マナーの良い民泊受け入れを心掛けていきましょう。


1-2.民泊新法が発令されたら、「届け出」は必要となる。


法的手続きに関する事柄は、2017年に予定されている民泊新法の発令を機に、大きく変わります。


この法律は、これまで必要とされていた旅館業法上の営業許可を不要とする旨がすでに決定されているのですが、その代わりに「届け出」をすべての民泊ホストに課すことになりそうです。


届け出の内容については後述しますが、つまり、民泊ホストはお役所に行って手続きをするようなことが、少なからずは必要となります。あまり困難なものにはならない見通しなので、懸念する必要はありませんが、手続きが必要だということは頭に入れておいてください。



2 家主不在型民泊を営むなら、たくさんの営業許可が必要!


次は、日本には多い家主不在型民泊の法的規制について解説していきます。


2-1.適用される法律は主に「旅館業法」と「特区民泊法」の2つ。


家主不在型民泊の場合、適用される法律は主に、「旅館業法(簡易宿所規約)」と「特区民泊法」の2つです。このどちらかの営業許可を取得していないと、違法民泊ということになり、罰せられることとなってしまいます。


どちらを取得してもかまいませんが、旅館業法は特区民泊法よりも条件が厳しく、特区民泊法は認可取得できる地域が狭く限定されていますから、どちらを選ぶべきかは状況に応じて適宜判断してください。


2-2.旅館業法(簡易宿所)の営業許可の取得条件は?


民泊物件で旅館業法(簡易宿所)の営業許可を取得するには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?


(1)ゲストルームの延床面積が、宿泊客1人あたり3.3㎡以上なければならない。(2)ゲストルームに二段ベッドを設置する場合、上段と下段との間隔が1m以上なけれならない。

(3)施設には、換気、採光、照明、防湿、排水における適切な環境がなければならない。

(4)宿泊人員が入れる充分なサイズの浴室がなければならない。(近場に銭湯があれば免除可。)

(5)宿泊人員に対する適切な数の洗面台がなければならない。(目安:宿泊者5人につき1つ以上。)

(6)宿泊人員に対する適切な数のトイレがなければならない。(目安:宿泊者5人につき男性用1つ、女性用1つ、計2つ以上。)

(7)施設の周囲100mに(大学以外の)学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館、青少年育成施設が立地していてはならない。

(8)その他、各自治体の条例に従わなくてはならない。


旅館業法上の条件は上記のとおりですが、旅館業法の営業許可を取得するためにはさらに、他の法律に関する条件が付随してきます。


(9)建築基準法の制約上、「住宅」から「旅館・ホテル」へと用途変更の手続きを行わなければならない。

(10)なお、建物の用途地域が「旅館・ホテル」の認められていないエリアであるなら、用途変更をすることはできない。

(11)消防法の制約上、建物の規模に準じた然るべき消防設備(消火器や誘導灯、火災報知器など)を設置し、消防局から「消防法令適合通知」を貰わなければならない。


ここには書ききれませんが、(8)の「各自治体の条例」にも注意が必要です。自治体ごとに旅館業法営業許可に条件を設けており、環境保存、景観、排水などでも規定の条件を満たさなければなりません。また、そもそも民泊の営業を許可しない自治体も出てきています。


 
 
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