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民泊経営と消防法-1


ビジネスとしての民泊を始める際にカベとして立ちはだかるのは、たくさんの法律の数々・・・。旅館業法についてはよく取り上げられていますが、その旅館業法の許可を取得する際には、建築基準法や消防法の許可も付随すること、ご存じでしたか?


消防法の許可取得を相談しにいく際、消防法(防火設備)に関してあまりに無知すぎると、門前払いを食らってしまうことがあるので、ここで事前に勉強しておきましょう。大丈夫!民泊と消防法の関連性についても、当サイトが「どこよりもわかりやすく詳しく」、解説していきますからね。


また、防火設備を設置しなくても済む民泊手法についてもお話ししますので、お見逃しなく!



1 小規模かつ一軒家のホームステイ型民泊なら、防火設備は必要ない!


さぁ、消防法についても、小難しい専門用語を並べるよりも、わかりやすく「要点」からお話していきますよ。


そして、ドキドキしているホームステイ型民泊のホストの皆さん?あなたの民泊が家の1室を貸している程度の小さなものなら、胸をなでおろしてご安心ください。


なお、トピック1についてはもっぱら「一軒家」についての解説です。


1-1.一軒家で、民泊使用部分が建物全体の半分未満、かつ50㎡以下なら、防火設備は不要!


民泊に関する消防設備の必要内容は、施設の規模や民泊として使っている面積の割合によって変わってきます。


そして、あなたの民泊物件の民泊としての使用部分(ゲストルームの面積)が、建物全体の半分に満たず、かつ、それが50㎡以下であるなら、消防設備を設置する必要はありません。


一般的に、普通住宅の寝室は6~8畳程度で、これは平米に直すと11~17㎡ほど。10畳の部屋を3つも民泊に貸し出しているならアウトですが、6~8畳を1部屋だけ貸しているようなオーソドックスで小規模な家庭民泊なら、何もしなくても問題ナシということ。


ただし、住宅用火災報知器に関しては設置していなければなりませんから、ご注意を。といってもこれは、普通に購入したものであればすべての住宅に最初から備わっています。


1-2.民泊使用部分が建物全体の半分未満でも50㎡以上、または建物全体の半分なら、防火設備は必要!


民泊使用部分が建物全体の半分未満でも50㎡以上、または建物全体の半分なら、これは「一般住宅」ではなく「用途が混在する防火対象物」とみなされ、民泊用の防火設備が必要です。


6LDK程度の広さの物件で3部屋ほどを貸し出すような形態だと、これに該当するかもしれません。日本の民泊ホストの中にも少なからず居るでしょう。


この場合、下記のような防火設備が必要になります。


(1)誘導灯(緑色の非常口ランプのこと)。

(2)民泊部分のカーテン、じゅうたん等を防炎品にする。

(3)自動火災報知設備(民泊部分のみ。ただし、建物全体の延べ面積が300㎡以上の場合、建物全体に自動火災報知設備が必要になる。)

(4)消火器(民泊使用部分の床面積が150㎡以上の場合のみ)。


自動火災報知設備の設置に数十万円掛かるので、この規模でもう、民泊経営の(消防法許可取得の)ハードルが高くなってきますね!多室での民泊を検討しているホストさんはご注意を。


なお、自治体によって多少の規定の違いがありますから、詳細はあなたの住む地域の消防局へお問い合わせください。


1-3.一軒家で、民泊使用部分が建物全体の半分より大きい場合、自動火災設備が各部屋に必要!


さらに民泊を多室で行っており、民泊使用部分が建物全体半分を超えているなら、その家は建築基準法上の「宿泊施設」とみなされ、民泊用の防火設備の充実した設置が必要になります。


4LDKの物件の3部屋を民泊貸しに用いるケースなどは、これに該当することもありそう。


この場合、下記のような防火設備が必要に。


(1)誘導灯(緑色の非常口ランプのこと)をすべての部屋に設置する。

(2)すべてのカーテン、じゅうたん等を防炎品にする。

(3)自動火災報知設備をすべての部屋に設置する。

(4)消火器(建物の延べ床面積が150㎡以上の場合のみ)。


自動火災報知設備は、すべての部屋に設置する必要性が出てきます。こうなってくると自動火災報知設備だけで100万円を超えるでしょうから、ものすごい出費です!民泊の、しかも消防法の許可のためだけに100万円以上を掛けるのは、相当勇気が要りそう・・・。


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