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民泊経営で旅館業法の許可が必要なケースは?-4


4 家主不在型民泊はムリがある!


トピック4は総論のような内容となります。


4-1.家主不在型民泊のホストは、常に警察に追われる身・・・。


旅館業法の取得条件(トピック3)を読んで実感されたかと思いますが、家主不在型民泊では、旅館業法の許可を取得して合法のもとで営むのは、非常に厳しいものがあります。そのうえ家主不在型民泊はトラブルが多発しがちですから、常に警察に追われる身となり、ぶるぶると怯えながら経営をしなくてはなりません。


4-2.民泊代行業者に大金を払っても、合法になったりはしない。


民泊代行業者は「法律をクリアする方法!」などと題してセミナーを行ったりコンサルティングを請け負ったりしていますが、彼らにお金を払い委ねれば安心なのかと言えば、まったくそんなことはないのです!


4-3.民泊許可物件といえども、「不動産オーナー」が「転貸」の許可をしただけ。それでは数々の法律・法令で違法のまま。


「民泊許可物件」を集めたサイトにも同じことが言え、旅館業法の基準を満たしていない物件がゴロゴロと(ほとんど!)掲載されています。これらは、「不動産オーナー」が「民泊転貸」を許可したにすぎず、旅館業法の許可も自治体の許可も、何も考慮されてはいません。


そのため、これほど民泊代行業者が林立し、「安心民泊セミナー」などと銘打って講習を行っていても、「日本の民泊物件の9割が違法」であり、京都や大阪など投機型民泊ばかりの地域で大量検挙が為されているのです。


4-4.違法民泊を続ける?それは規制を厳格化させて自ら首を絞めるだけ・・・。


すると結局、「旅館業法の許可など取らず、違法でやればいいや」となってしまうのでしょう。しかし、それでよいのでしょうか?


大きな利益を得ることばかり考えて不正な・不誠実な民泊経営を続けても、それが種々のトラブルを多発させるだけです。そしてトラブルが発生すればするほど、日本政府や自治体、マンションの管理組合は民泊に対して厳しい規制や罰則を設け・・・。すると、民泊を営むことができなくなってしまいます。ゲストとして、沖縄や京都に格安で泊まることもできなくなってしまう・・・。


投機やビジネスが悪いわけではありませんが、民泊はビジネスとして安全でも高利益でもないのが実情ですから、投機型ホストの方々は他のビジネスを検討したほうが良さそうです。


4-5.民泊新法の施行を辞め時と考えよう。以降は利益も出せなくなっていく・・・。


家主不在型民泊の辞め時については、2017年に予定されている民泊新法の施行を限界と考えるとよいでしょう。


この法律は、「家主不在型民泊は禁止」とは言っていませんが、実質的に家主不在型民泊の駆逐を突き付けています。年間営業日数が180日にも満たず、かつ民泊施設管理者(民泊代行業者)への委託が義務づけられるとなると、黒字にならないことが明白なのです。


民泊代行業者やノウハウセミナーの講師は、「マンスリーマンションとの兼業」などのアイデアを持ち出して「まだ儲けられます!」と誘惑してくるでしょうが、そうして家主不在型民泊の物件が類似事業に流れるなら、今度はそれらの類似事業が競争過多になり、値崩れし、共倒れになるでしょう。


これが、民泊業界に予見される実情。民泊とは、「安価な対価で人を助けること」であり、「ビジネスではない」のです。

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