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古民家での不動産投資!農家民宿と農家民泊の違いは?-3


3 農家民宿の始め方を徹底解説!


さて、次は農家民宿を営む際のノウハウについて特集します。農家民宿は、資格の取得やリフォームと、かなり大掛かりな準備が必要となってきますので、気合を入れて、取り組んでいきましょう!


3-1.やはり行政を訪ね、情報を仕入れてこよう。


最初にやるべきことは農家民泊のケースと同じです。まずはお住まいの地域の役所に出向き、農家民宿の推進団体のようなものがあるか尋ねましょう。基本的に、推進団体の傘下で営むこととなります。お住まいの地域における農家民宿経営のマニュアルのようなものが用意されていることがあるので、貰ってくると良いですね。


3-2.家屋を民宿向けに整えよう。決まりがたくさんあるので要注意!


やはりまずは家屋の整備が先決!そして最も大変ですよ!


推進団体の作るマニュアルを参照するのが最も確実ですが、法律上で必要とされる設備をご案内します。


3-2-1.食品営業許可の取れるキッチン作り。


有償で食事を提供するつもりなら、キッチンは整備されていなければなりません。


(1)食事する場所とは区分された場所にキッチンを設ける。

(2)専用の手指洗浄設備(洗面台)が必要。

(3)食品洗浄設備(料理用のシンク)とは別に、器具容器洗浄と器具容器消毒を行うシンク、つまり計2つのシンクが必要。


3-2-2.最低2つはトイレが必要。10人以上収容なら3つも必要!


トイレは、宿泊客の快適な滞在にとってとても重要なものです。1つの家の中に10人も20人も寝泊まりするのにトイレが1つしかないと、みんな困ってしまいます。


宿泊定員が5人以下→小便器1個、大便器1個、計2個。(または大便器2個。)

宿泊定員が6~10人→小便器1個、大便器2個、計3個。(または大便器3個。)


客間を2部屋も設けようと思うなら、トイレは3個必要となり、増築は必須でしょう。ただし、家族の使うものを宿泊客が兼用してもかまいません。


3-2-3.洗面所は宿泊客専用のものが必要!


洗面所(ここでは手を洗う場所を指します)は、宿泊客専用のものを備えている必要があります。洗面所を2つ備えている家屋は少ないので、これも増築が必要になるでしょう。


3-2-4.お風呂も兼用ではダメ!ただし、近所に公衆浴場があるなら1つでOK。


お風呂も、宿泊客専用のものを設けなければなりません。近所に温泉などの公衆浴場があり、お客さんにそれを利用してもらう場合にはお風呂の増設は免除されますが、宿泊客に毎日毎度公衆浴場まで出かけてもらうというのは現実的とは言えないため、やはり増設が必須と言えそうです。


また、特に2グループ以上を同時に受け入れるつもりなら、銭湯のように複数の人が同時に利用できる大きさのお風呂がベター。10人ものお客さんが順番待ちをするとなると、入れなくなる人が出てきてしまいそう…。


3-2-5.お客さん用のスペースの衛生環境を整える。


たとえば客室には、風通しや採光が義務付けられているため、屋根裏部屋や倉庫部屋のような空間を転用するのは難しいと考えましょう。


(1)照明による採光は、下記の基準を満たす必要があります。

客室、応接室、食堂など→40ルクス以上。

浴室、洗面所、トイレなど→20ルクス以上。

(2)換気のための窓や開口部は必要に応じて開放し、換気設備(換気扇)があるならば充分に運転します。

(3)客室やその他適当な場所には、ゴミ箱を用意します。

(4)寝具類は常に清潔に保ち、シーツ、布団襟、マクラカバー、浴衣は、客一人ごとに洗濯したものを用意します。

(6)営業施設の内外は常に清潔に保ち(雑草を刈り取り)、ねずみなどの衛生害虫の防除に努めます。


3-3.体験プログラムを考えよう。


体験プログラムの検討については、農家民泊と同様です。トピック≪体験プログラムを考えよう。季節や天候に合わせて複数のものを。≫をご参照ください。


3-4.食事の内容や値段を検討しよう。お客さんをキッチンに入れるのは違法!


農家民宿は一般的に食事の提供を含みますが、1食であるか2食であるかは各農家さんの意向で決めることができます。またはお客さんに選択してもらっているケースも多いです。

食事のために従業員を雇うと経費がかさんでしまうため、家族の人数や本業の忙しさに合わせて無理のないプランを考えましょう。


また、食品衛生法に則って営業する場合、お客さんをキッチンに入れて一緒に料理をすることは禁じられているのでご注意を!


3-5.適した料金を考えよう。


提供する体験プログラムや食事内容が固まったら、料金を定めていきます。


一般的に、宿泊料金は1人1泊3,000円程度です。農家民泊より設備投資にお金をかけたとしても、素泊まりで4,000円以上を付けると利用者の反応は厳しくなるでしょう!高い料金を付けたいなら、建物をオシャレにしたり豪華にしたりといった付加価値を付けると良いですね。


体験プログラムは1人1コマ1,500~2,000円ほど。食事は夕食が1,000~2,000円、朝食が500~1,000円ほどの相場となっています。


なお、地域によっては農家民宿の推進団体が料金を一律に決めていることがありますから、その場合はルールに従ってください。


3-6.各種の届け出を済ませよう。


農家民宿を営む際は、規模やスタイルにもよりますが、様々な機関に許可申請を行わなければなりません。


(1)旅館業法:民宿を営業する場合は、「簡易宿所」の許可が必要となる。→保健所へ。

(2)食品衛生法:食事の提供を行う場合、食品衛生法上の「飲食店営業許可」が必要となる。(宿泊者が自炊をするだけならこれは必要ない。)→地方事務所へ。

(3)建築基準法:家屋を新築または改築する場合、建築基準法による「建築確認申請」が必要となる。→地方事務所へ。

(4)消防法:旅館業営業許可申請の際に、「消防法令適合通知」を提出する必要がある。カーテンやじゅうたんは防火加工したものを使う必要がある。延べ床面積が150平方メートル以上の場合は、消火器または簡易消化用具の設置が必要となる。→消防署へ。

(5)水質汚濁防止法:農家民宿の厨房施設、洗濯施設、入浴施設から公共用水域に水を排出する場合、その施設の設置工事に着手する60日前までに地方事務所に届け出が必要となる。→地方事務所へ。

(6)浄化槽法:浄化槽を設置する場合は、市町村へ届け出をする必要がある。→地方事務所へ。

(7)都市計画法:建物の場所によっては農家民宿を営業できない場合があるため、確認をする必要がある。→市町村役場へ。

(8)農振法:農用地区域では建築物その他の工作物の新築などの行為が禁止されているため、農用地区域からの除外を申請する必要がある。→市町村役場へ。

(9)農地法:農地を農地以外のものに転用する場合、農業委員会の許可を受ける必要がある。→市町村農業委員会へ。


3-7.農家民泊推進団体のホームページに掲載してもらい、他にもどんどん宣伝しよう。


農家民泊の経営内容が固まり、各種の許可申請が無事に通ったなら、経営内容やアピールポイントを文書にまとめて、地域の農家民泊推進団体に送りましょう。推進団体のホームページで、集客・宣伝を行ってもらいます。


他にも、雑誌やテレビ局に売りこんだり、FacebookなどのSNSを上手く使って、積極的に宣伝をすると良いです。


お疲れさまでした。あなたも晴れて、農家民宿の経営者ですね!


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