3 【徹底解説!】国家ぐるみの規制緩和で、農家民宿の敷居は下がっている!
日本政府も、地方の活性化や第一次産業従事者の保護には積極的です。農家民宿に関しても、2003年から段階的に規制緩和が検討され、参入のハードルはどんどん低く、容易になってきていますよ。驚くことに、旅館業法のみならず、道路交通法や旅館業法までが農家民泊の規制緩和のために働きけてくれています。
(1)2003年、旅館業法上の客室面積規制の撤廃。
(2)2003年、宿泊者の送迎輸送の規制緩和。
(3)2003年、農家民宿が行う体験ツアーの販売を、旅行業法から除外。
(4)2005年、農業生産法人の業務の1つとして民宿経営が認められる。
(5)2007年、建築基準法上の内壁規制の撤廃。
(6)2007年、消防用設備に関する規制の緩和。
これだけではわかりづらいので、各項目を詳しく解説しましょう。
3-(1).2003年、旅館業法上の客室面積規制の撤廃。
従来の法案→客室は33平方メートル(約20畳)以上なくてはならない。
規制緩和後→農家民宿なら33平方メートル以下でもかまわない。
簡易宿所の1つである民宿を経営する場合、従来は、33平方メートル(約20畳)以上の客室面積が必須とされていました。しかし、2003年4月1日から旅館業法が改定され、農林漁業家が民宿を行う場合に限っては、33平方メートルに満たない客室面積でも簡易宿所営業の許可申請が可能となっています。
「33平方メートル」という数字をわかりやすく噛み砕きましょう。従来までは、8畳間が1部屋と6畳間が2部屋(≒計20畳)、それくらいは最低でも客室として開放しないと営業できなかったものが、6畳1室でも営業することができるようになったのです。これならどこの農家でも可能ですよね。
3-(2).2003年、宿泊者の送迎輸送の規制緩和。
従来の法案→宿泊客を送迎することは「白タク」に該当するため違法。
規制緩和後→農家民宿のサービスの一環なら、宿泊客を送迎してかまわない。
従来までは、農家民宿の従業員が宿泊客を車で送迎することが、「白タク」に該当するとみなされ禁止されていました。しかし、2003年3月28日に通知された道路運送法の改定によって、「宿泊サービスの一環として農家民泊の行う送迎輸送は、道路交通法違反に当たらない」と規制緩和されています。
ただし、送迎客から料金を徴収したり、送迎を利用する客としない客との間に宿泊料金差がある場合は、違反とみなされるので注意が必要です!
宿泊者の送迎に法的規制があったことに驚きですが、こんな細かい部分においても農家民宿のために規制緩和が検討されているのは、喜ばしいことですね。
3-(3).2003年、農家民宿が行う体験ツアーの販売を、旅行業法から除外。
従来の法案→農業体験ツアーの販売・宣伝は旅館業法に抵触する。
規制緩和後→農家民宿が自ら提供する宿泊に、農業体験を付加してもかまわない。
従来までは、農家民宿が行う各種農業体験・自然体験ツアーの販売・宣伝が、旅行業法に抵触するものと判断され、違法扱いされていました。しかし、2003年3月28日通知の旅行業法改定により、「農家民宿が自ら提供する宿泊サービスに農業体験を付加して販売・宣伝することは旅館業法に抵触しない」と規制緩和されています。
従来も、旅行業法違反として摘発されるような農家はほとんど存在していなかったようですが、「グレーゾーンだ!」と揶揄されながら後ろめたく営むよりも、合法と認められたうえで胸を張って営めるほうが気持ちよいですよね。
3-(4).2005年、農業生産法人の業務の1つとして民宿経営が認められる。
従来の法案→農業生産法人の仕事として民宿経営は認められない。
規制緩和後→農業生産法人は、事業の一環として民宿を営んでもかまわない。
従来は、民宿などの経営は、農業生産法人の行う農業関連事業の範囲外とみなさていました。しかし、2005年9月1日に通知された農地法の改定で、農作業体験施設の設置・運営や民宿を経営することが、合法のもとで可能となっています。それまでは、農業生産法人を名乗る人の営む関連事業の範囲は、農畜産物の貯蔵・運搬、販売、資材製造、農作業受託に限定されていたのです。
これはつまり、学校の教員が副業を禁止されていたものが、家庭教師や塾の講師を掛け持っても良いと認められるのと同じようなことでしょう。
3-(5).2007年、建築基準法上の内壁規制の撤廃。
従来の法案→囲炉裏や茅葺き屋根のある家屋を民宿利用するなら、防火加工が義務。
規制緩和後→小規模の民宿であり避難上支障がないなら、内装加工は不要。
従来までは、農家が囲炉裏や茅葺き屋根のある自宅を民宿利用する場合、火災時の延焼を防ぐための内装加工が義務付けられていました。しかし、2007年1月19日通知の消防法改定からは、小規模の民宿であり避難上支障がなければ、内装加工は義務とされません。
古民家などを用いた宿やカフェに妙な違和感があったのは、内壁に最近の技術で防火加工が施されていたからなのですね。安全面から言えば良いことですが、風情の面ではやはり、昔ながらの自然な状態の家屋をお目にかかりたいものです。その自由が許されたことは、利用者側としても喜ばしいことと感じられます。
3-(6).2007年、消防用設備に関する規制の緩和。
従来の法案→農家民宿においても消防用設備の設置は義務。
規制緩和後→消防長または消防署長の判断によっては誘導灯は不要。
従来までは、農家民泊においても、通常の民宿と同じ消防用設備等の設置が義務付けられていました。しかしこれも、2007年1月19日付けの消防法改定により、地元の消防長または消防署長の判断によっては、誘導灯を設置しなくても良いと緩和されています。これも、「民宿が小規模であり避難上支障がないならば」といったことが条件です。
誘導灯とは、大型商店や商業施設でよく見かける「非常口」の緑のパネルのこと。これも、安全面から言えばとても大切なものですが、たとえばディズニーランドのアトラクションの中でこの緑のパネルを見かけると、雰囲気が台無しだなと感じてしまいますよね。農家民宿も風情が持ち味ですから、このようなパネルは目にしたくないものです。