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ワンルーム賃貸で民泊経営は可能?5つのポイント-1


2015年における日本のAirbnb(エアビーアンドビー)宿泊が、5000億円規模に達したそうです。日本支社が出来てわずか2年で、一大経済マーケットへと成長したAirbnb民泊。


「ワンルーム程度の規模なら、私にも民泊運用できないかしら?」そう思案する人が増えるのも、不思議ではありませんね。いや、「人が」だけではないのです。空き物件を持て余している不動産業者の民泊参入もまた、どんどん増えています。


Airbnb民泊の経営は、物件のタイプによって、難易度がまったく変わってきますが、この記事では、「ワンルーム」かつ「賃貸」という、最もニッチな(難易度の高い)物件タイプの民泊経営について、検証と解説を試みます。



1 「ワンルームの賃貸」で、民泊受け入れはできるの?


Airbnb(エアビーアンドビー)などの現代民泊経営を検討している人が最も気にかけているのは、「逮捕されないだろうか?」ということでしょう。法律について知っておくのは、とても大切です。しかも、多くの人が誤解してしまっていることなので、要注意ですよ!


1-1.ワンルーム賃貸での民泊受け入れは、法律的に言えば、「厳しい」…。


「ワンルーム民泊は合法化された」と思い込んでる人が多いのですが、それは誤解です!


2016年の春、旅館業法の簡易宿所に関する規定が、2つも同時に改定されました。まずは延べ床面積に関する規定が、「最低33平方メートル以上」から小規模宿泊施設なら「1人あたり3.3平方メートル以上」に緩和されたのです。ワンルーム物件は20平方メートル程度が平均ですから、これなら規定内ということになります。


次に、玄関帳場(フロント)の設置に関する規定ですが、これまでは「義務」だったものが、「収容人数10人未満の簡易宿泊施設に関しては、設置することが望ましい」という緩い表現に変わったのです。「設置しなくてもかまわない」ということですね。


この2点の規制緩和から、「ワンルーム民泊がついに合法化された!」と解釈した人が多かったわけなのですが、それは早とちりなのです!というのも、民泊経営に関する規定は、ほかにもまだ幾つも存在しているからですね。この2点の規定を満たしているだけでは、自治体からの認可は得られません。


また、日本政府の意向はここ最近、めまぐるしいほどの勢いで変化・流動し続けています。たとえば玄関帳場に関しても、「設置しなくても良い」と発表したわずか数十日後に、「対面でチェックイン対応できない施設は認めない」とまるで正反対のようなことを決定しています。


1-2.法律よりも「日本政府の意向」をくみ取るべし!


すると、法整備の確立しきっていない現段階では、民泊の法律に関して細かく説明していくことはとても不毛で、頭が混乱するだけなので、極力割愛していきたいと考えています。民泊経営の上では、法律の表面よりも、「日本政府の向かおうとしている要点」を掴むことが大切です。それについては、思いのほかシンプルでわかりやすいのですよ。


民泊についての日本政府の意向。

・ホストが在宅する「ホームステイ型」民泊は、力強く推進しようとしている。

・超大手企業による大型の民泊施設は、ホテルの代替施設として期待・推進。

・中小規模の投資家による家主不在型民泊は、全面的に廃止させていく構え。


特に3つ目の項目に注視していただきたいのですが、結論としては、個人が「ワンルーム賃貸」を法律に則って経営することは、非常に厳しいのです。



ポイント1:民泊についての法律と日本政府の意向を、一通り理解しておくこと。

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